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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の63の2条(法第百十五条の四十五の三第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額)

法第百十五条の四十五の三第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる事業に応じて、当該各号に掲げる額とする。 一 第百四十条の六十三の六第一号イに規定する基準に従う事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額 イ 第一号訪問事業又は第一号通所事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第五条の規定による改正前の法(以下「平成二十六年改正前法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)又は同条第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号イにおいて同じ。)の百分の九十(市町村が百分の九十以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号イにおいて同じ。)に相当する額 ロ 第一号介護予防支援事業 指定介護予防支援に要する平均的な費用の額(法第五十八条第二項に規定する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号ロにおいて同じ。)の百分の百(市町村が百分の百以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号ロにおいて同じ。)に相当する額 二 第百四十条の六十三の六第一号ロ又はハに規定する基準に基づく事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額 イ 第一号訪問事業又は第一号通所事業 前号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める額 ロ 第一号介護予防支援事業 前号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の百に相当する額を基準として、市町村が定める額 三 第百四十条の六十三の六第二号に規定する基準に従う事業 イからハまでに掲げる事業に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額 イ 第一号訪問事業又は第一号通所事業 第一号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を勘案して市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額 ロ 第一号介護予防支援事業 第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を勘案して市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額 ハ 第一号生活支援事業 市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額 2 市町村は、前項第一号イ又はロにおいて市町村が当該厚生労働大臣が定める額を勘案して別に額を定める場合においては、そのサービスの専門性等を勘案して、ふさわしい額となるよう定めるものとする。 3 第一項第一号イ及び第二号イの規定にかかわらず、市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用、当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額の合計額及び居宅要支援被保険者等が第一号事業に要した費用その他の費用又は事項を勘案して特に必要があると認める場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十から百分の百までの範囲内の割合」とすることができる。 4 法第五十九条の二第一項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)に係る第一号事業支給費(法第百十五条の四十五の三第二項に規定する第一号事業支給費をいう。以下同じ。)について第一項又は前項の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の八十」と、前項中「百分の九十から」とあるのは「百分の八十から」とする。 5 法第五十九条の二第二項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第一号事業支給費について第一項又は第三項の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の七十」と、第三項中「百分の九十から」とあるのは「百分の七十から」とする。

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なし