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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の63条(利用料)

法第百十五条の四十五第十項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。 2 市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。