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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の63の3条(第一号事業支給費に係る審査及び支払)

法第百十五条の四十五の三第五項の規定による審査及び支払は、前条第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準又は同項第三号イからハまでに規定する市町村が定める基準及び第百四十条の六十三の六に規定する市町村が定める基準に照らして審査した上、支払うものとする。

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なし