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介護保険法
平成九年法律第百二十三号
第115の31条
(準用)
第七十条の二の規定は、第五十八条第一項の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文が引く先
2
準用
介護保険法
第58条
(介護予防サービス計画費の支給)
準用
介護保険法
第70の2条
(指定の更新)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
介護保険法施行規則
第140の32条
(指定介護予防支援事業者に係る指定の申請)
引用
介護保険法施行令
第35の14条
(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)
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