介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号 第35の14条(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え) 法第百十五条の三十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十条の二第一項 第四十一条第一項本文 第五十八条第一項 第七十条の二第二項及び第三項 前項 第百十五条の三十一において準用する前項 第七十条の二第四項 前条 第百十五条の二十二 第一項 第百十五条の三十一において準用する第一項