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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第37の2条(介護医療院に関する読替え)

法第百十四条の八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十五条第一項 歯科医師、薬剤師その他の従業者 看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者 第三十条 第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項 介護保険法第百十四条の三、第百十四条の四第一項、第百十四条の五第三項又は第百十四条の六第一項