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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の48条(令第三十七条の二の三第二項の厚生労働省令で定める事項)

令第三十七条の二の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 計画の基準日 二 計画の期間 三 報告の対象となる介護サービス事業者 四 介護サービス事業者ごとの報告の提出先及び提出期限 五 その他都道府県知事が必要と認める事項