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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第69の37条(秘密保持義務)

介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。

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なし