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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第115の47条(実施の委託)

市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。 2 前項の規定による委託は、包括的支援事業(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。 3 前条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による委託を受けた者について準用する。 4 地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができる。 この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を実施するものとする。 5 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。 6 前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。 7 市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(第九項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。 8 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。 9 受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。 10 市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十一において「機構等」という。)に委託することができる。 11 市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものその他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。 12 市町村は、第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 地方税法 第73の4条 (用途による不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第348条 (固定資産税の非課税の範囲) 引用 介護保険法 第8の2条 引用 介護保険法 第115の45条 (地域支援事業) 引用 介護保険法 第160条 (機構の業務) 引用 介護保険法 第176条 (連合会の業務) 引用 介護保険法 第179条 (給付費等審査委員会) 引用 介護保険法 第205条 引用 介護保険法施行規則 第140の65条 (地域包括支援センターの設置の届出) 引用 介護保険法施行規則 第140の66の3条 (地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表内容) 引用 介護保険法施行規則 第140の67条 (法第百十五条の四十七第一項の厚生労働省令で定める者) 引用 介護保険法施行規則 第140の68の2条 (法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める者) 引用 介護保険法施行規則 第140の68の3条 (法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部の委託の要件) 引用 介護保険法施行規則 第140の68の4条 (法第百十五条の四十七第四項後段の厚生労働省令で定める方針) 引用 介護保険法施行規則 第140の69条 (法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める基準) 引用 介護保険法施行規則 第140の70条 (法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の委託の届出) 引用 介護保険法施行規則 第140の71条 (法第百十五条の四十七第六項の厚生労働省令で定める者) 引用 介護保険法施行規則 第140の71の2条 (審査及び支払の事務の一部を受託できる法人) 引用 介護保険法施行規則 第140の72条 (利用料) 引用 独立行政法人地域医療機能推進機構法 第13条 (業務の範囲)