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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の68の4条(法第百十五条の四十七第四項後段の厚生労働省令で定める方針)

法第百十五条の四十七第四項後段の厚生労働省令で定めるところにより市町村が示す方針は、次に掲げる方針とする。 一 当該市町村の地域包括ケアシステムの構築方針 二 当該包括的支援事業が実施される区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針 三 介護事業者、医療機関、民生委員及びボランティアその他の関係者とのネットワーク構築の方針 四 当該市町村との連携方針 五 当該包括的支援事業の実施に係る公正性及び中立性確保のための方針 六 その他地域の実情に応じて地域包括支援センター運営協議会が必要であると判断した方針

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なし