介護保険法平成九年法律第百二十三号
第160条(機構の業務)
機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 医療保険者から納付金を徴収すること。 二 市町村に対し第百二十五条第一項の介護給付費交付金を交付すること。 三 市町村に対し第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金を交付すること。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から委託を受けて行う第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に関する業務を行うこと。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 前二項に規定する業務は、介護保険関係業務という。