介護保険法平成九年法律第百二十三号
第166条(財務諸表等)
機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 機構が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務」とする。