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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第125条(介護給付費交付金)

市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。 2 前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準として設定するものとし、三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 3 第百二十一条第二項の規定は、第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。 4 第一項の介護給付費交付金は、第百五十条第一項の規定により機構が徴収する納付金をもって充てる。