介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第38条(保険料率の算定に関する基準)
各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。 一 次のいずれかに該当する者 十分の四・五五 イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。) (1) その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(以下この項及び次条第一項において「市町村民税世帯非課税者」という。) (2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの ロ 被保護者 ハ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万九千円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの ニ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 二 次のいずれかに該当する者 十分の六・八五 イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が百二十万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 三 次のいずれかに該当する者 十分の六・九 イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 四 次のいずれかに該当する者 十分の九 イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万九千円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 五 次のいずれかに該当する者 十分の十 イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 六 次のいずれかに該当する者 十分の十二 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ及び第十二号イ並びに次条第一項各号列記以外の部分、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イにおいて同じ。)が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 七 次のいずれかに該当する者 十分の十三 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 八 次のいずれかに該当する者 十分の十五 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 九 次のいずれかに該当する者 十分の十七 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 十 次のいずれかに該当する者 十分の十九 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 十一 次のいずれかに該当する者 十分の二十一 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。) 十二 次のいずれかに該当する者 十分の二十三 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。) 十三 前各号のいずれにも該当しない者 十分の二十四
2 前項の基準額は、計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第一号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。
3 前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、計画期間における各年度の第一号に掲げる額の合算額の見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。 一 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額 二 法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金、法第百二十二条の規定による調整交付金、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金(介護保険事業に要する費用に充てるべき部分に限る。)、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金及び介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額
4 第二項の予定保険料収納率は、計画期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。
5 第二項の補正第一号被保険者数は、計画期間における各年度について第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た数を合計した数を当該計画期間について合算した数とする。
6 第一項第六号の基準所得金額は、同項第七号の基準所得金額未満の額であって、全ての市町村に係る同項第六号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第七号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
7 第一項第七号の基準所得金額は、全ての市町村に係る第一号から第四号までに掲げる規定に該当する第一号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数と、全ての市町村に係る第五号から第十一号までに掲げる規定に該当することとなる第一号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。 一 第一項第一号 十分の五・四五 二 第一項第二号 十分の三・一五 三 第一項第三号 十分の三・一 四 第一項第四号 十分の一 五 第一項第六号及び第七号 十分の二・五 六 第一項第八号 十分の五 七 第一項第九号 十分の七 八 第一項第十号 十分の九 九 第一項第十一号 十分の十一 十 第一項第十二号 十分の十三 十一 第一項第十三号 十分の十四
8 第一項第八号の基準所得金額は、同項第七号の基準所得金額を超える額であって、全ての市町村に係る同項第八号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第九号から第十三号までに該当することとなる第一号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
9 次の各号に掲げる基準所得金額は、前項の規定により定める額に、それぞれ当該各号に定める額を加えた額とする。 ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。 一 第一項第九号の基準所得金額 百万円 二 第一項第十号の基準所得金額 二百万円 三 第一項第十一号の基準所得金額 三百万円 四 第一項第十二号の基準所得金額 四百万円
10 法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第二項から第五項までの規定を適用する場合においては、第二項中「計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。」とあるのは「事業実施期間(法第百四十八条第二項に規定する事業実施期間をいう。」と、第三項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第一号中「償還に要する費用の額」とあるのは「償還に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第二号中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、第四項及び第五項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」とする。
11 第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の一・七を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
12 第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の二を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
13 第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の〇・〇五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。