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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第143条(令和六年度から令和八年度までの基準所得金額)

令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし