介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第140の67条(法第百十五条の四十七第一項の厚生労働省令で定める者)
法第百十五条の四十七第一項の厚生労働省令で定める者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者(包括的支援事業(法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、法人)であって、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるものとする。