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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第21の5の17条

児童発達支援その他内閣府令で定める障害児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法第四十一条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る第二十一条の五の十五第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第二十一条の五の十五第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十一条の五の十五第三項第二号中「第二十一条の五の十九第一項の」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る」と、同項第三号中「第二十一条の五の十九第二項」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第二号」とする。 ただし、申請者が、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。 一 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。 二 申請者が、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができると認められること。 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 一 指定通所支援に従事する従業者及びその員数 二 指定通所支援の事業に係る居室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの 三 指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの 四 指定通所支援の事業に係る利用定員 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第二十一条の五の十九第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十一条の五の七第十三項 第二十一条の五の十九第二項 第二十一条の五の十七第一項第二号 第二十一条の五の十九第一項 都道府県 第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県 第二十一条の五の十九第二項 指定通所支援の事業 第二十一条の五の十七第一項第二号の指定通所支援の事業 第二十一条の五の二十三第一項第二号 第二十一条の五の十九第一項の 第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る 第二十一条の五の二十三第一項第三号 第二十一条の五の十九第二項 第二十一条の五の十七第一項第二号 第二十一条の五の二十四第一項第四号 第二十一条の五の十九第一項の 第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る 第二十一条の五の二十四第一項第五号 第二十一条の五の十九第二項 第二十一条の五の十七第一項第二号 第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出があつたものとみなす。 一 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出 二 介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出 第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。 この場合において、当該届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出があつたものとみなす。

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なし