介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第29の2の2条(高額介護予防サービス費)
法第六十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百、法第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第一市町村特例割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第二市町村特例割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第三市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2 高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が四万四千四百円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から四万四千四百円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
3 居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が四万四千四百円を超えるときは、当該得た額から四万四千四百円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
4 居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
5 第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額。次項において同じ。)が六百九十万円以上であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「十四万百円」とする。 一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額 二 当該介護予防サービス等があった月の属する年の前年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
6 第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の所得について、前項第一号に掲げる額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「九万三千円」とする。
7 第二項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「四万四千四百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。 一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第九項において「市町村民税世帯非課税者」という。) 二 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二の二第二項及び第二項中「四万四千四百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
8 第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二の二第二項及び第二項中「四万四千四百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
9 居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万九千円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
10 居宅要支援被保険者が法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該介護予防サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。
11 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
12 居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第二項から前項までの規定は、適用しない。
13 高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。