公害健康被害の補償等に関する法律施行規則昭和四十九年総理府令第六十号
第17の2条(環境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局)
法第二十条第三号に規定する環境省令で定める病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局は、次に掲げるものとする。 一 健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者 二 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院 三 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第八条第十五項第一号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う者及び同法第八条第二十三項に規定する複合型サービス(同法第八条第四項に規定する訪問看護を含む組合せにより提供されるものに限る。)を行う者に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)