東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第105条(適用)
第四十九条、第五十七条、第五十九条、第六十六条、第八十一条、第八十四条、第九十四条、第九十五条及び第百二条の規定は平成二十三年三月一日から、第五十条から第五十六条まで、第六十一条から第六十五条まで、第六十七条から第七十一条まで、第七十三条から第七十七条まで、第八十二条、第八十六条、第八十八条、第九十条から第九十二条まで及び第百三条の規定は同月十一日から適用する。
なし