東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第61条(船員保険の入院時食事療養費の額の特例)
協会が、特例対象期間に被災船保被保険者(船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について船員保険法第五十七条第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第六十四条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第五十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第六十三条から第六十五条までにおいて同じ。)につき同法第六十一条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する入院時食事療養費(同法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償(次条から第六十四条までにおいて「下船後の療養補償」という。)に相当する入院時食事療養費を除く。)の額は、同法第六十一条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時食事療養費算定額とする。