東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第51条(健康保険の入院時生活療養費の額の特例)
健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた生活療養(健康保険法第六十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第五十四条まで及び第五十六条において同じ。)につき同法第八十五条の二第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。