東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第55条(健康保険の日雇特例被保険者に係る特例)
被災日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について健康保険法第百四十九条において準用する同法第七十五条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条、次条及び第五十八条において同じ。)又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る健康保険の保険給付については、同法第百四十九条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第五十条 入院時食事療養費の額の特例 第五十一条 入院時生活療養費の額の特例 第五十二条 保険外併用療養費の額の特例 第五十三条 療養費の額の特例 前条 家族療養費の額の特例