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健康保険法大正十一年法律第七十号

第75の2条(一部負担金の額の特例)

保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 一 一部負担金を減額すること。 二 一部負担金の支払を免除すること。 三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。 2 前項の措置を受けた被保険者は、第七十四条第一項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。 3 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 準用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第58条 (健康保険における国庫補助の特例) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第2条 引用 健康保険法 第74条 (一部負担金) 引用 健康保険法 第86条 (保険外併用療養費) 引用 健康保険法 第88条 (訪問看護療養費) 引用 健康保険法 第110の2条 (家族療養費の額の特例) 引用 健康保険法 第149条 (準用) 引用 健康保険法施行規則 第56の2条 (法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第4の3の2条 (一部負担金及び家族療養費の額の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第99の2の2条 (一部負担金の額の特例に係る特別の事情) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の3の3条 (一部負担金の額の特例に係る特別の事情) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第50条 (健康保険の入院時食事療養費の額の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第55条 (健康保険の日雇特例被保険者に係る特例) 引用 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第10条 (防衛省令で定める特別の事情)