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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第99の2の2条(一部負担金の額の特例に係る特別の事情)

法第五十五条の二第一項に規定する財務省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。