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地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第2の3の3条(一部負担金の額の特例に係る特別の事情)

法第五十七条の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。

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なし