私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号 第4の3の2条(一部負担金及び家族療養費の額の特例) 法第二十五条において準用する組合法第五十五条の二第一項に規定する文部科学省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。