健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号 第56の2条(法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情) 法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。