東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号
第86条(指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助)
都道府県等は、特例対象期間に当該都道府県等の被災施設給付決定保護者(施設給付決定保護者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより障害児施設給付費の支給について児童福祉法第二十四条の五の規定が適用されたもの(同条の規定により読み替えられた同法第二十四条の二第二項の当該都道府県等が定める額が零であるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)に係る障害児が、同法第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(以下この項において「指定知的障害児施設等」という。)に入所し、当該指定知的障害児施設等から同条第一項に規定する指定施設支援を受けたときは、当該被災施設給付決定保護者に対し、当該指定施設支援を行う指定知的障害児施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、指定知的障害児施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額から当該被災施設給付決定保護者に対し支給する同法第二十四条の七第一項に規定する特定入所障害児食費等給付費の額(当該特定入所障害児食費等給付費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
2 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
3 児童福祉法第二十四条の三第八項から第十項まで、第二十四条の八、第五十七条の二第一項及び第五十七条の五の規定は、第一項の規定による支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。