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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第24の3条

障害児の保護者は、前条第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。 都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況その他の内閣府令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとする。 前項の規定による決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。 障害児入所給付費を支給する旨の決定(以下「入所給付決定」という。)を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。 前項の期間は、内閣府令で定める期間を超えることができないものとする。 都道府県は、入所給付決定をしたときは、当該入所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し、内閣府令で定めるところにより、第四項の規定により定められた期間(以下「給付決定期間」という。)を記載した入所受給者証(以下「入所受給者証」という。)を交付しなければならない。 指定入所支援を受けようとする入所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示して当該指定入所支援を受けるものとする。 ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたとき(当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)について、障害児入所給付費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。 前項の規定による支払があつたときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所給付費の支給があつたものとみなす。 都道府県は、指定障害児入所施設等から障害児入所給付費の請求があつたときは、前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第二十四条の十二第二項の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 都道府県は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

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この条文を準用・引用する条文 22

準用 児童福祉法 第24の7条 準用 児童福祉法 第56の5の2条 準用 児童福祉法施行規則 第42条 準用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第86条 (指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助) 引用 児童福祉法 第24の24条 引用 児童福祉法 第32条 引用 児童福祉法施行令 第25の5条 引用 児童福祉法施行令 第27の2条 引用 児童福祉法施行令 第27の3条 引用 児童福祉法施行令 第27の6条 引用 児童福祉法施行規則 第25の7条 引用 児童福祉法施行規則 第25の8条 引用 児童福祉法施行規則 第25の10条 引用 児童福祉法施行規則 第25の11条 引用 児童福祉法施行規則 第25の12条 引用 厚生労働省組織規則 第664条 (国立福祉型障害児入所施設の所掌事務) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第47条 (高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第65の9の2条 (高額障害福祉サービス等給付費の支給申請) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令 第1条 (児童福祉法施行令の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第24条 (特例障害児食費等減免給付費の支給の申請等) 引用 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第41条 (整備法附則第二十三条の規定により通所給付決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置) 引用 令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令 本則