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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第25の7条

法第二十四条の三第一項の規定に基づき入所給付決定(同条第四項に規定する入所給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。 一 当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先 二 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄 三 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況 四 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況 五 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況 六 当該申請に係る指定入所支援の具体的内容 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 一 障害児入所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類 二 障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)を行う指定入所支援に係る申請を行う場合にあつては、障害児入所医療負担上限月額(令第二十七条の十三第一項に規定する障害児入所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)及び法第二十四条の二十第二項第二号の内閣総理大臣が定める額(令第二十七条の十五の規定により読み替えられた場合にあつては、生活療養(健康保険法第六十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。)に係るものを含む。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類 三 当該申請を行う障害児の保護者が現に入所給付決定を受けている場合には、当該入所給付決定に係る入所受給者証(法第二十四条の三第六項に規定する入所受給者証をいう。以下同じ。) 都道府県は、前二項に規定するもののほか、次条第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。 入所給付決定保護者は、毎年、第二項第一号及び第二号に掲げる書類を都道府県に提出しなければならない。 ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 前項の書類の提出を受けた都道府県は、障害児入所支援負担上限月額等(障害児入所支援負担上限月額、障害児入所医療負担上限月額及び法第二十四条の二十第二項第二号の内閣総理大臣が定める額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、入所給付決定保護者に対し入所受給者証の提出を求めるものとする。 前項の規定により入所受給者証の提出を受けた都道府県は、入所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該入所給付決定保護者に返還するものとする。 入所給付決定保護者は、第二十五条の十一第五号に定める期間内において、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に入所受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。 一 当該届出を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先 二 当該届出に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び入所給付決定保護者との続柄 三 第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容 四 その他必要な事項 前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。 ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 都道府県は、入所受給者証を破り、汚し、又は失つた入所給付決定保護者から、第二十五条の十一第五号に定める期間内において、受給者証の再交付の申請があつたときは、入所受給者証を交付しなければならない。 前項の申請をしようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。 一 当該申請を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先 二 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び入所給付決定保護者との続柄 三 申請の理由 入所受給者証を破り、又は汚した場合の第九項の申請には、前項の申請書にその入所受給者証を添えなければならない。 入所受給者証の再交付を受けた後、失つた入所受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。