児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号
第27の13条
法第二十四条の二十第二項第一号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万二百円 二 市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円 三 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定入所支援のあつた月の属する年の前年(指定入所支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の内閣府令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万九千円以下である者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円 四 入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が、指定入所支援のあつた月において、被保護者である場合又は要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣総理大臣が定める額を上回る入所給付決定保護者の障害児入所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」と、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」とする。 一 入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援(障害児入所医療を行うものに限る。)に係る法第二十四条の二第二項第一号に掲げる額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。) イ 前項第一号に掲げる者 三万七千二百円 ロ 前項第二号に掲げる者 二万四千六百円 ハ 前項第三号に掲げる者 一万五千円 ニ 前項第四号に掲げる者 零 二 入所給付決定保護者が同一の月に受けた法第二十四条の二十第二項第一号に規定する障害児入所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)及び入所給付決定保護者が同一の月に受けた障害児入所医療に係る健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額の合計額 三 食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として内閣総理大臣が定める額