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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第25の25条

令第二十七条の十三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第二項に規定する内閣総理大臣が定める額から同項第一号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が千円(十八歳以上の入所者(法第二十四条の二十四第一項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者をいう。以下同じ。)にあつては、一万円)を下回る場合には千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。)とする。 ただし、令第二十七条の十三第一項第一号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。 前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であつて、令第二十七条の十三第二項第二号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額を千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。

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なし