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生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号

第6条(用語の定義)

この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 28

準用 私立学校教職員共済法施行規則 第4の11条 (要保護者である者の範囲) 引用 健康保険法施行令 第42条 (高額療養費算定基準額) 引用 児童福祉法施行令 第22条 引用 児童福祉法施行規則 第25の25条 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17の6の2条 (高額療養費算定基準額) 引用 船員保険法施行令 第9条 (高額療養費算定基準額) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の2条 (給付金が給付される者の範囲等) 引用 学校保健安全法 第24条 (地方公共団体の援助) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の5条 (高額療養費算定基準額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の7条 (令第十一条の三の五第一項第五号に規定する財務省令で定める者等) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第23の3の4条 (高額療養費算定基準額) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の6条 (高額療養費に係る療養に要した費用の額等) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則 第18の7条 (支援給付に係る厚生労働省令等の適用) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第22条 (支援給付に係るその他の法令の適用) 引用 介護保険法施行令 第22の2の2条 (高額介護サービス費) 引用 介護保険法施行規則 第83の5条 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者) 引用 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第29条 (国の補助) 引用 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第17条 (要保護者に準ずる程度に困窮している者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第39条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第64の4条 (令第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額の算定方法) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第40条 (生活療養標準負担額の減額の対象者) 引用 生活困窮者自立支援法 第15条 (国の負担及び補助) 引用 生活困窮者自立支援法 第23条 (情報提供等) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第15の3条 (法第三十条の四第三号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第1条 (指定特定医療に係る負担上限月額) 引用 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第17条 (高額療養費算定基準額) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第44条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第163条