地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号
第2の4の6条(高額療養費に係る療養に要した費用の額等)
令第二十三条の三の四第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第四項第二号、第三号若しくは第四号に規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は令第二十三条の三の四第六項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。)に要した費用の額若しくは令第二十三条の三の四第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十三条の三の二第一項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第三項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第四項に規定する合算した金額又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。 一 令第二十三条の三の二第一項第一号イに掲げる額 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額 イ 法第五十七条第二項の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される費用の額 ロ 法第五十七条第三項に規定する運営規則で定める金額に係る療養に要した費用の額 二 令第二十三条の三の二第一項第一号ロに掲げる金額 法第五十七条の五第二項第一号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額 三 令第二十三条の三の二第一項第一号ハに掲げる金額 法第五十八条第三項の規定により算定した費用の額(食事療養(法第五十六条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第五号において同じ。)及び生活療養(同項第二号に規定する生活療養をいう。第五号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。) 四 令第二十三条の三の二第一項第一号ニに掲げる金額 法第五十八条の二第二項の規定により算定した費用の額 五 令第二十三条の三の二第一項第一号ホに掲げる金額 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額) 六 令第二十三条の三の二第一項第一号ヘに掲げる金額 法第五十九条の三第二項の規定により算定した費用の額
2 令第二十三条の三の四第一項第五号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の二第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第一号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3 令第二十三条の三の四第三項第五号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の二第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
4 令第二十三条の三の四第三項第六号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の二第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。