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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第4の11条(要保護者である者の範囲)

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。 2 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第三項第五号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第三項又は第四項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。 3 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第三項第六号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第三項又は第四項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。 4 前三項の規定の適用については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下この項において「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下この項において「平成十九年中国残留邦人等支援改正法」という。)附則第四条第一項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この項において「平成二十五年中国残留邦人等支援改正法」という。)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年中国残留邦人等支援改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付を含む。)を必要とする状態にある世帯に属する者(中国残留邦人等支援法第十四条第一項若しくは第三項、平成十九年中国残留邦人等支援改正法附則第四条第一項又は平成二十五年中国残留邦人等支援改正法附則第二条第三項の規定による生活保護法第八条第一項の基準による額の算出に係る者に限る。)は、要保護者とみなす。