私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第4の9の2条(特定疾病給付対象療養の認定)
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項の規定による事業団の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を、同項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において単に「実施機関」という。)を経て、事業団に申し出なければならない。 一 加入者の氏名 二 加入者等記号・番号 三 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 四 認定を受けようとする者が支給を受ける施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の名称
2 前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)が施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。
3 事業団は、第一項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経て、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対し当該者が該当する施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4 認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、実施機関を経て、その旨を事業団に申し出なければならない。 この場合において、第二号に該当するに至つたことによる申出については、第二項の規定を準用する。 一 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しないこととなつたとき。 二 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなつたとき。 三 認定を受けた者が施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付を受けないこととなつたとき。
5 事業団は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経て、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
6 認定を受けた者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項及び第四条の十において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7 認定を受けた者(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第三項第一号から第四号までに掲げる者及び第四条の十一の二第一項の事業団の認定又は第四条の十三第一項の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けた者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号に規定する加入者又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第四条の十一の二第五項及び第四条の十三第五項において同じ。)を受けたときの施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項又は第三項から第五項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第四条の十一の二第一項の事業団の認定又は第四条の十三第一項の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けているものとみなす。