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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第4の11の2条(限度額適用の認定等)

事業団は、第四条の十三第一項の規定による認定を受けている場合を除き、加入者の標準報酬月額に基づき、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第四項若しくは第五項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を行わなければならない。 ただし、この項の規定による認定を受けた者が第四条の十三第一項の規定による認定を受けるに至つたときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。 2 事業団は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者。以下この項において同じ。)から次に掲げる事項を記載した申請書の提出があつたときは、前項の規定による認定を受けた者に対して限度額適用認定証を交付する。 一 加入者の氏名及び生年月日 二 加入者等記号・番号 三 学校法人等の名称及び所在地 四 認定を受けた者の氏名及び生年月日 五 その他必要な事項 3 限度額適用認定証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用認定証を返納しなければならない。 一 加入者の資格を喪失したとき。 二 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。 三 第一項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。 四 第一項の規定による認定を受けている者が当該認定の区分に該当しなくなつたとき。 五 限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。 4 第二条(第二項を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。 この場合において、同条第一項中「前条第三項各号に掲げる事項」とあるのは「記載事項」と、「(書面に限る。以下のこの条において同じ。)を」とあるのは「を」と、同条第三項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第四条の十一の二第三項第一号に該当するに至つた」と、同条第四項中「様式第九号による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。 5 第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合(第五条第八項において準用する第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から第一項の規定による認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。 6 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなつたときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし