私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第4の2条(療養の給付等)
法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項の利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の文部科学省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を送信する方法とする。
2 法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 資格確認書を提出し、又は提示する方法 二 処方せんを提出する方法(法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限る。次項において同じ。) 三 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下この号及び第五条第八項において同じ。)を受けようとする者の加入者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、事業団に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、事業団から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けているときに限る。) 四 文部科学大臣が定める方法
3 法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける加入者が、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に資格確認書を提出し、若しくは提示する方法又は処方せんを提出する方法により加入者であることの確認を受けるときは、資格確認書又は処方せんに高齢受給者証を添えて提出するものとする。 ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、当該加入者が法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
4 前二項の規定は、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項及び第五十五条の五第一項の規定の適用を受ける加入者について準用する。