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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第4の9の3条(特定疾病に係る療養の認定)

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第九項の規定による事業団の認定(以下第四項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 一 加入者の氏名及び生年月日 二 加入者等記号・番号 三 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 四 認定を受けようとする者のかかつた健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する疾病の名称 2 前項の書類の提出については、認定を受けようとする者が同項第四号に掲げる疾病にかかつたことに関する医師又は歯科医師の証明書その他当該疾病にかかつたことを証明する書類を添えなければならない。 3 事業団は、第一項の書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対し特定疾病療養受療証を交付しなければならない。 4 認定を受け、保険医療機関等から施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第九項に規定する療養を受けようとする者が、第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により加入者であることの確認を受けるとき(第五条第八項において準用する第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。 5 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。

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なし