私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第2条(資格確認書の提出等)
加入者は、前条第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき、法第十六条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、資格確認書(書面に限る。以下この条において同じ。)を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
2 加入者は、その資格を喪失したとき又はその被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、直ちに、資格確認書を当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
3 前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により資格確認書を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、資格確認書を、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
4 加入者は、資格確認書を滅失し、又はき損したときは、滅失の場合を除き当該資格確認書を添えて、様式第九号による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その再交付を申請することができる。 ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。
5 事業団は、第一項の規定による提出又は前項本文の規定による申請があつたときは、新たな資格確認書を交付しなければならない。
6 事業団は、前項の規定により加入者に資格確認書を交付しようとするときは、これを当該学校法人等に送付しなければならない。 ただし、事業団が支障がないと認めるときは、これを当該加入者に送付することができる。
7 前項本文の規定による資格確認書の送付があつたときは、当該学校法人等は、遅滞なく、これを当該加入者に送付しなければならない。
8 加入者は、資格確認書の再交付を受けた後において、滅失した資格確認書を発見したときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
9 加入者は、資格確認書の検認、更新又は記載事項の訂正のため、その提出を求められたときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
10 事業団が資格確認書の検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。