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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第1条(異動報告)

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項に定める学校法人等(法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは、十日以内(第一号又は第三号に掲げる事由が生じたときは、五日以内)に、様式第一号(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したもの)から様式第四号までによる異動報告書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。 一 法第十四条第一項に定める加入者となつたとき又は新たに就職したとき。 二 休職(法第十四条第二項の規定に該当するものを除く。)したとき。 三 法第十六条各号に掲げる事由に該当するに至つたとき。 四 加入者の氏名、住所、個人番号若しくは区別(法第二十二条第五項に規定する文部科学省令で定める者であつて、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号。以下「施行令」という。)第一条の二第二項各号のいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別をいう。以下同じ。)又は被扶養者の氏名若しくは個人番号に変更があつたとき。 五 当該学校法人等の内部において所属学校を異動したとき。 2 学校法人等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、五日以内に、様式第五号による異動報告書を事業団に提出しなければならない。 一 学校法人等の名称、住所又は代表者に異動があつたとき。 二 学校法人等の設置に係る学校又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人若しくは同法第百五十二条第五項の法人の設置に係る専修学校若しくは各種学校(法附則第二十項の規定による短期給付及び退職等年金給付の適用除外に係るものを除く。以下「学校、専修学校又は各種学校」という。)を設置し、若しくは休校し、又は廃止したとき。 三 学校、専修学校又は各種学校の名称又は位置を変更したとき。