私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号
第39の2条(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
法第四十七条の三第一項第一号の文部科学省令で定める短期給付は、法第二十条第一項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。
2 法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一 法第二十条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務 二 法第二十六条第一項(同項第二号から第七号までを除く。)及び同条第二項に規定する福祉事業の実施に関する事務 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十三号及び第十四号を除く。)に掲げる事務
3 法第四十七条の三第一項第三号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一 法第二十条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務 二 法第二十六条第一項(同項第二号から第七号までを除く。)及び同条第二項に規定する福祉事業の実施に関する事務 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第五十九条各号に掲げる事務
4 事業団は、法第四十七条の三第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合には、第一条第一項の規定による異動報告書(同項第一号又は第三号に係るものに限る。)若しくは第一条の五第一項若しくは第二項の規定による申請書の提出を受け、又は施行令第十一条第一項若しくは第二項の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該異動報告書若しくは申請書又は申出に係る加入者及び被扶養者の資格に係る情報を、電磁的方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
5 法第四十七条の三第二項の文部科学省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。