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生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号

第19条(実施機関)

都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの 2 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。 3 第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託した場合においては、当該入所又は委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。 4 前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 5 保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。 6 福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。 7 町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、次に掲げる事項を行うものとする。 一 要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、速やかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。 二 第二十四条第十項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。 三 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。 四 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。

この条文を準用・引用する条文 24

引用 健康保険法施行規則 第159の10条 (法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの) 引用 船員保険法施行規則 第225条 (法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるもの) 引用 生活保護法 第25条 (職権による保護の開始及び変更) 引用 生活保護法 第64条 (審査庁) 引用 生活保護法 第66条 (再審査請求) 引用 生活保護法 第70条 (市町村の支弁) 引用 生活保護法 第71条 (都道府県の支弁) 引用 生活保護法 第72条 (繰替支弁) 引用 生活保護法 第84の3条 (保護の実施機関についての特例) 引用 生活保護法施行令 第1条 (保護に関する事務の委託) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第39の2条 (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第125の3条 (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) 引用 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第6の2条 (苦情への対応) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第24の2条 (法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるもの等) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第22条 (支援給付に係るその他の法令の適用) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第122条 (法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるもの) 引用 生活困窮者自立支援法 第22条 (資料の提供等) 引用 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第4条 (通知の方法) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第15条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第22条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第44条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第163条 引用 厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第2条 (法第五十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令 本則