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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号

第122条(法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるもの)

法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし