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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第125の3条(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)

法第百十四条の二第一項第一号の財務省令で定める短期給付は、法第五十条第一項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。 2 法第百十四条の二第一項第二号の財務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 一 法第五十条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務 二 法第九十八条第一項に規定する福祉事業(同項第二号から第八号までに掲げるものを除く。)の実施に関する事務 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十三条の二の二各号に規定する事務 3 法第百十四条の二第一項第三号の財務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 一 法第五十条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務 二 福祉事業(法第九十八条第一項第二号から第八号までに掲げるものを除く。)の実施に関する事務 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第六十七条各号に規定する事務 4 法第百十四条の二第二項の財務省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び国(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国をいう。附則第二十五項において同じ。)とする。

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なし