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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第22条(事業計画及び予算の認可)

組合の代表者は、毎事業年度、経理単位ごとに、事業計画及び予算を作成し、これを前事業年度の二月末日までに財務大臣に提出しなければならない。

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なし