国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第96の4条(標準報酬の連合会への通知等)
組合は、法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により長期組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二又は第二十三条の三の規定により第二号厚生年金被保険者等である長期組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、当該長期組合員ごとに、その標準報酬及び当該厚生年金保険の標準報酬月額並びに当該標準報酬及び当該厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を連合会に通知しなければならない。
2 連合会は、前項の通知を受けたときは、長期組合員ごとに長期組合員番号を付し、当該長期組合員番号並びに当該標準報酬及び当該厚生年金保険の標準報酬月額を同項の通知をした組合に通知しなければならない。