国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第87の3条(組合員長期原票)
連合会は、長期組合員(長期組合員であつた者を含む。)ごとに、組合員長期原票を備え、第八十七条の二の二第一項から第七項まで、第八十七条の二の三第三項及び第八十七条の二の四第一項の規定により提出を受けた届出又は書類(第八十七条の二の二第九項の規定により提出された電磁的記録を含む。)並びに第九十六条の二の六第三項、第九十六条の四第一項、第九十六条の六の三第三項、第九十六条の八第一項、第百二十条第三項及び第百二十条の四第四項の規定により通知を受けた事項により、組合員期間及び第二号厚生年金被保険者等であつた期間に関する事項、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに厚生年金保険の標準報酬月額及び厚生年金保険の標準賞与額その他の長期給付の裁定又は決定に関し必要な事項を記載して整理しなければならない。
2 連合会は、前項の組合員長期原票に平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者とみなされた期間に係る前項の規定により組合員長期原票に記載することとされた事項を併せて記載して整理しなければならない。
3 連合会は、第八十七条の二の二第七項の規定により前歴報告書の提出を受けたときは、組合員長期原票、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第九十条第一項に規定する組合員原票及び同規程第九十二条第一項に規定する組合員期間等証明書(以下「組合員原票等」という。)並びに退職又は障害を給付事由とする年金である給付の決定に関し必要な書類(これらの年金である給付を受ける権利を有する者に係るものに限る。以下この条において「年金決定関係書類」という。)を当該前歴報告書を提出した者に係る組合員原票等及び年金決定関係書類を保管している地方の組合に対し、当該組合員原票等及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。
4 連合会は、長期組合員が地方の長期組合員となつたときは、その者に係る組合員長期原票(第八十七条の二の二第五項の規定により組合員期間等証明書が提出されている場合には組合員長期原票及び当該組合員期間等証明書)及び年金決定関係書類を当該地方の長期組合員の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
5 第三項の規定による地方の組合から連合会への組合員長期原票等及び年金決定関係書類の送付並びに前項の規定による連合会から地方の組合への書類の送付は、前二項の規定にかかわらず、電磁的記録により行うことができる。