国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第114の30条(年金原簿等の作成)
連合会は、厚生年金保険給付に係る受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。
2 第二号厚生年金被保険者である受給権者については、第八十七条の四中「第八十七条に規定する組合員原票及び前条に規定する組合員長期原票」とあるのは「第八十七条に規定する組合員原票及び前条に規定する組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と、「賞与の支払年月」とあるのは「賞与の支払年月並びに厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、第二号厚生年金被保険者等であつた者である受給権者については、「前条に規定する組合員長期原票」とあるのは「前条に規定する組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と、「賞与の支払年月」とあるのは「賞与の支払年月並びに厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
3 第八十七条の三第一項の規定により組合員長期原票に記載した七十歳以上被用者の標準報酬月額及び標準賞与額については、年金原簿及び年金支給簿に記載したものとみなす。
4 離婚時みなし第二号被保険者であつた受給権者については、第百十四条の九中「みなし組合員長期原票」とあるのは「みなし組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。」と読み替えて、同条の規定を適用する。
5 被扶養配偶者みなし第二号被保険者であつた受給権者については、第百十四条の十五中「被扶養配偶者みなし組合員長期原票」とあるのは「みなし組合員長期原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。